海外に行ったときにお土産でカップ麺を持って帰りたいと思うことがあると思います。
原則的に多くの国で肉製品や野菜・フルーツの持ち込みは禁止されていますが、肉エキスが入ったカップ麺は日本に持ち込んでよいのでしょうか。
ネットで調べてみると「原則禁止」と書いてある一方で、条件付きでOKや乾麺だからOKなど色々な情報があり結局どうなのかよくわかりません。
色々なサイトを見て調べてみました。
検疫の管轄は農林水産省
検疫の管轄は農林水産省ということでそのホームページを見てみるとその中のQ&Aで「即席食品が持ち込み禁止の対象になっている理由がよく分かりません」という質問がありました。
以下のURLの中のQ1-6です。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/FAQ.html
答えを見てみると以下のように記載があります。
即席食品の具に肉が使われている場合、その肉が十分に加熱されていなければウイルス等が感染力を持っているおそれがあります。
このため、成分表示を確認した上で、肉が含まれる場合は原則として持込みを禁止しています。
ただし、令和8年7月1日に施行された省令の改正により、一部の即席食品を「監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの」とし、指定検疫物以外のものとして取り扱うことになりました。詳細は「監視伝染病の病原体を拡散するおそれのないことが明らかなもの」の基準(指定外基準)についてをご覧ください。
(農林水産省HP 「輸入動物検疫に係るよくあるお問い合わせ」から引用)
この回答によると、やはり原則禁止と書いていますが但し書きがあります。
2026年7月1日から一部改正があったようです。この詳細「「監視伝染病の病原体を拡散するおそれのないことが明らかなもの」の基準(指定外基準)について」を見てみました。
その例外についての詳細を見てみると色々な品目があります。
その中の基準31に「即席食品」の項目がありました。
カップ入り即席食品(鍋等での加熱調理工程を経ず、カップに湯を加えることで完成するものに限る)として最終使用形態となっている物に含まれる具であって、乾燥している物であること。ただし、工業的に製造された物に限る。(又は)袋入り即席食品(鍋等での加熱調理工程を経ず、器に移して湯を加えることで完成するものに限る)として最終使用形態となっている物に含まれる具であって、乾燥している物であること。ただし、工業的に製造された物に限る。
(指定外基準通知 令和8年7月1日付け8動検第 252号から引用)
どうやら「乾燥している」「最終使用形態」というのが重要らしいですね。
以上から上記の条件を満たすカップ麺は日本への持ち込み可能なのではないかと思います。
ちなみにアメリカは・・・
アメリカの場合はどうでしょうか。
実はアメリカは例外なく禁止で即罰金を取られます。
検疫の係員は「肉」という漢字を知っているので日本語で書いていてもバレます。
正確な罰金の額は分かりませんが少なくとも数万円、場合によってはもっと高額になるのでご注意ください。
肉の成分が一切入っていないカップ麺は持ち込み可能です。
まとめ
日本については上記の条件を満たせば現時点では持ち込み可能ですが、ルールはよく変わります。
最新の情報を常に調べておくことが重要です。
この記事は2026年8月末のものであり、今後改正されることがあります。
カップ麺といっても様々な種類があるので持ち込む際は自己責任でお願いいたします。
分からない場合や少しでも不安に思った場合は各自で判断せず、検疫のカウンターで聞くのが一番正確で安心です。