口述対策

【口述対策備忘録】安全阻害行為等について

投稿日:15/10/2024 更新日:

今回は「安全阻害行為」についての備忘録です。機長認定の時には必ず聞かれる内容です。

機内で不法行為があった場合は乗務員は機内の安全・秩序の維持に努めなければなりません。

航空法で機長にはその為の権限が与えられています。

不法行為などといっても種類は様々で、暴力・器物損壊などの刑法に該当するもの、航空法の禁止命令対象の行為(8つ)、大声で騒ぐなどの迷惑行為などがあります。

航空法の第73条の3と第73条の4に規定があります。

安全阻害行為の定義(法第73条の3)

まずは「何が安全阻害行為にあたるのか」の定義です。

法第73条の3

航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。

(航空法から引用)

この条文は「安全阻害行為等」の定義を規定し、それを禁止する総括的な規程です。

「安全を害する行為」だけでなく「秩序を乱す」「規律に違反する」行為まで網羅されています。

そして、これを抑止するための機長の権限が続く法第73条の4に規定されています。

安全阻害行為に対する機長の権限

法第73条の4には機長が具体的に行使できる権限(拘束・降機・命令など)が規定されています。

法第73条の4
機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
(中略)
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
(航空法から引用)

◆権限行使の要件(ドアの開閉状態)

機長の拘束や降機させる権限は、原則として「離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時まで」の間だけ有効となります。

・なぜドアクローズが前提なのか?
ドアが開いている(搭乗中など)状態であれば、警察官が機内に入って直接対応できるためです。すべてのドアが閉まり「密室」となった瞬間から警察の介入が困難になるため、機長に権限が与えられています。

◆【超重要】例外規定(第5項の禁止命令)

第1項には「第5項の規定による命令を除く」という重要な例外があります。
後述する「国土交通省令で定める8項目(禁止命令対象行為)」については、搭乗口が開いている状態であっても、機長は権限を行使することができます。

国土交通省令で定める「禁止命令対象の8行為」(施行規則第164条の16)

法第73条の4第5項に基づき、特に禁止すべきとして具体的に定められているのが以下の8項目です。

航空法施行規則 第164条の16

法第73条の4第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。

1 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
2 便所において喫煙する行為
3 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
4 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
5 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
6 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
7 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
8 非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為
(航空法施行規則から引用)

この8項目については、搭乗中(ドア解放時)であっても機長が文書で禁止命令を発出できます。

禁止命令は誰がどうやって出すのか?

禁止命令は、「命令書(書面)」を交付して行います。後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、厳格な書面手続きが定められています。

航空法施行規則 第164条の17

機長は、法第73条の4第5項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。

1 当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容
2 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨
(航空法施行規則から引用)

操縦室を出られない機長に代わり、機長の指示のもと客室乗務員が代理で乗客へ交付します。

禁止命令に違反した時の罰則

命令書を交付されたにもかかわらず、その行為を反復・継続した場合は刑事罰の対象となります。

  • 罰則:50万円以下の罰金(法第150条)

命令書の交付は、乗客に対する「これ以上続けると犯罪(罰則対象)になります」という最終通告を意味します。

安全阻害行為の分類と現場の対応

安全阻害行為等は大きく以下の3パターンに整理して捉えると理解しやすくなります。

  1. 禁止命令対象行為(施行規則の8項目)
    ・対応:命令書を交付(ドア解放時も可)
    ・ペナルティ:航空法第150条(50万円以下の罰金)
  2. 刑法・特別法違反(暴力、傷害、器物損壊、盗撮など)
    ・対応:抑止・拘束、現地警察へ引き渡し
    ・ペナルティ:刑法(暴行罪、傷害罪等)の適用
  3. その他迷惑行為(暴言・カスハラ、指示不従順など)
    ・対応:口頭注意、反復時は降機措置/警察要請
    ・ペナルティ:刑事罰は困難な場合あり(民事賠償や出禁措置)

◆ 現場で最も判断に迷う「暴言・カスハラ」への対応

最も判断に苦しむのが「暴言」や「クレーム」です。

  • 客観的判断の難しさ
    暴言を受けたCAが「精神的ショックで乗務を継続できない」となった場合、操縦室にいる機長がその場の状況を客観的にどう評価するか。
  • 継続性がポイント
    一瞬の感情的な発言のみで全てを即安全阻害行為と認定するのは慎重に判断するべきですが、「注意や説得を受けても継続・反復して暴言を吐き続ける場合」は、明らかに運航の安全や機内秩序を阻害しているため、安全阻害行為として対処することになります。
  • 組織的対応
    個人(乗務員)だけに抱えさせず、会社全体として「カスタマーハラスメントに対する基本方針」に則り、毅然とした姿勢(降機措置、搭乗お断りなど)で臨むことが重要です。

国際線での日本の法律の適用(刑法第1条第2項)

「日本の公海上や国外を飛行中の国際線でも、日本の法律で処罰できるのか?」という点も問われやすいポイントです。

刑法第1条

この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(刑法から引用)

刑法では日本の航空機内において罪を犯した人に対しても罰することができると規定されています。

まとめ

安全阻害行為は大きく分けて3つあります。

「①航空法の禁止命令対象行為」と「②犯罪行為」と「③その他迷惑行為」です。

①禁止命令対象行為8個
→機長が命令書を交付して対応。命令書による禁止命令に違反した場合は航空法の罰則あり。飛行機のドアが開いていても行使可能。

②犯罪行為
→警察などに引き渡し、既存の法律で対応可能。

③継続的な迷惑行為
→警察要請含めて臨機応変に対応。刑事罰がなくとも民事で賠償責任を問える可能性あり。会社として今後の搭乗拒否などの対応も。

単に条文を暗記しているかだけでなく、「ドアが開いている時に暴れる客がいたらどうするか」「CAから過度な暴言の報告を受けたらどう判断・指示するか」といった具体的なシチュエーションでの判断ロジックが問われます。

条文の趣旨と現場の動きをセットで頭に入れておきましょう!

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