ここだけのパイロットの話

パイロットの免許(事業用操縦士)でできること、できないこと

投稿日:21/07/2020 更新日:


Jです。

 

今回ですけども、パイロットのライセンスである「事業用操縦士」のできること、できないことについてです。

この内容は試験に出ます(笑)

 

事業用操縦士の業務範囲

パイロットの免許で最もベースとなる免許のことです。航空大学校や私立大学の操縦学科を出るともらえる免許です。

この免許で何でもできるわけではなく業務範囲は決められています

業務範囲は航空法により以下のように決められています。

航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行うこと。
(イ)自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
(ロ)報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
(ハ)航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
(ニ)機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
(ホ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、一人の操縦者で操縦することができるものの操縦を行うこと。

[航空法より抜粋]

 

ひとつひとつ見ていきます。

(イ)自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為

自家用操縦士の業務範囲も航空法に決められており、以下の通りです。

航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこ
と。

[航空法より抜粋]

これはどういうことかと言うと、「お金を一切もらわずに飛行機を飛ばすこと」です。

趣味でセスナを飛ばすことがこれに当たります。

 

(ロ)報酬を受けて無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと

「報酬を受けて」と言うのは、会社から給料をもらうということです。

では、「無償の運航」とはどういうことでしょうか?これが結構こんがらがることが多いです。

無償の運航とはお客様からお金を取らない運航のことです。そんな運航があるのかと疑問に思うかもしれませんが、あります。これには「フェリーフライト」が該当します。

フェリーフライトとは、お客様と貨物を乗せずに飛行機を運航することです。機材繰りで単に機材をある空港から別の空港に持っていきたいときなどです。

 

(ハ)航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと

皆さんがイメージする飛行機の運航、すなわち定期便の運航は「航空運送事業」といいます。

それ以外で、主に小型機を中心として航空写真撮影、農薬散布、マスコミ取材などを目的とした運航をしている事業を「航空機使用事業」と言います。

航空運送事業ではなく航空機使用事業であれば機長として乗務できます。

 

(ニ)機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと

いわゆるエアラインパイロットの副操縦士の業務です。機長以外なので副操縦士としてしか乗務できません。もちろん僕もこの項目の業務範囲で仕事しています。

 

(ホ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、一人の操縦者で操縦することができるものの操縦を行うこと

航空運送事業をしているエアラインの大体の飛行機は2人乗りの飛行機なのでほとんど当てはまりませんが、構造上1人で操縦する飛行機であれば機長として業務を行うことができます。

僕は今のところこれをやっている人は聞いたことありません。

 

 

事業用操縦士の免許でできないこと

上記の内容を見ていただいて分かるように、できないことも存在します。

できないことを挙げます。

 

①エアラインの機長としての乗務

「(ニ)機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。」に書かれているように航空運送事業の機長はできません。

機長をするためには他の資格が必要です。

 

②お客様から直接お金をもらって飛行機を飛ばすこと(有償飛行)

セスナを買って、お客様からお金をもらって飛行機を飛ばすことはできません。

わかりやすく言うと個人タクシーのようなことはできません。無償であればできます。

意外にできそうな感じがしますができません。

 

以上のようにパイロットの免許には業務範囲があります。個人タクシーは違法ですので注意してください。(いないと思いますが)


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