航空法第86条「爆発物等の輸送禁止」についての備忘録です。
この項目は機長の出発前確認の一つの「積載物の安全性」にも絡んでいます。
飛行機の貨物室には乗客の手荷物や貨物、郵便を搭載していますが危険物は原則として搭載できません。また、乗員乗客は機内に危険物を持ち込んではなりません。
しかし、全てを例外なく禁止してしまうと著しく利便性を欠いてしまうので一定の条件の元、安全性を担保することで危険物であっても輸送することができます。
機長は危険物の有無、搭載されている危険物について安全性を確認しなければ飛行機を出発させてはなりません。
どのように飛行機の積載物の安全性が確保されているのかを説明します。
目次
爆発物等の輸送禁止
航空機で危険物を運んではならないことは航空法第86条に規定されています。
(爆発物等の輸送禁止)
第86条
爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。(航空法から引用)
第1項は危険物の輸送禁止という内容で、第2項は機内に危険物を持ち込んではならないことが規定されています。
第2項の条文では主語が「何人も、」なのでお客様だけでなく、パイロットや客室乗務員も持ち込んではいけないことになっています。
第1項の「国土交通省令で定めるもの」は航空法施行規則第194条第1項に規定されており以下の10項目です。
①火薬類
②高圧ガス
③引火性液体
④可燃性物質類
⑤酸化性物質類
⑥毒物類
⑦放射性物質等
⑧腐食性物質
⑨その他の有害物件
⑩凶器(※日本独自の規定)
①火薬類
一 火薬類
火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
(航空法施行規則から引用)
爆発すると危険なので禁止されています。
②高圧ガス
二 高圧ガス
摂氏50度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏20度で絶対圧力101.3キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるものをいう。
イ 引火性ガス 摂氏20度で絶対圧101.3キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が13パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が12パーセント以上のもの
ロ 毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの
ハ その他のガス イ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏20度でゲージ圧力200キロパスカル以上となるもの(航空法施行規則から引用)
火薬類と同様に高圧ガスも破裂すると飛行機に重大な損傷を与える恐れがあるので禁止されています。
③引火性液体
三 引火性液体
引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏60度以下の液体(引火点が摂氏35度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏60度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
(航空法施行規則から引用)
万が一、機内で火災が起こった場合や、高温にさらされた場合に引火、または火災を助長してしまうような液体は禁止されています。
④可燃性物質類
四 可燃性物質類
次に掲げるものをいう。
イ 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性の物質
ロ 自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は自然発火しやすい物質
ハ 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質(航空法施行規則から引用)
容易に燃えやすいものや自然発火しやすいものも火災を助長させてしまうので禁止されています。
⑤酸化性物質類
五 酸化性物質類
次に掲げるものをいう。
イ 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外のもの
ロ 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質(航空法施行規則から引用)
⑥毒物類
六 毒物類
次に掲げるものをいう。
イ 毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質
ロ 病毒を移しやすい物質 病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認められる物質(航空法施行規則から引用)
⑦放射性物質等
七 放射性物質等
放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及びこれによつて汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)
(航空法施行規則から引用)
放射性物質も基本的には輸送は禁止されています。
放射性物質等に関する具体的な内容は他の危険物とは別の「航空機による放射性物質等の輸送 基準を定める告示」に定められています。
⑧腐食性物質
八 腐食性物質
化学作用により皮膚に不可逆的な危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質
(航空法施行規則から引用)
⑨その他の有害物件
九 その他の有害物件
前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)
(航空法施行規則から引用)
アスベスト、環境有害物質、車両、ドライアイスなどが挙げられます。
⑩凶器
十 凶器
鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件
(航空法施行規則から引用)
この「凶器」は日本独自の規定で、ICAO、IATAのルールでは凶器は輸送禁止物件には含まれていません。
輸送禁止の例外規定がある
上記の10項目は航空機で輸送したり、機内に持ち込むことはできません。
しかし、一方で航空法施行規則第194条第2項には以下のように書かれています。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
(航空法施行規則から引用)
要するに上記の航空法施行規則第194条第1項の10項目を一部輸送するための条件です。
放射性物質等以外の具体的な内容は「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」に定められ、放射性物質等に関する具体的な内容は「航空機による放射性物質等の輸送 基準を定める告示」に定められています。
告示の細かい内容は全く覚える必要はありません。
この法律があるので利便性を損なうことなく一部の危険物を輸送、又は携行することができます。
また、旅客便では輸送禁止で貨物専用機でのみ輸送可能な物質も存在します。
機長はどうやって把握するのか
機長は出発前に積載物の安全性を確認しなければなりませんが、どうやって確認するのでしょうか。
エアラインでは時間的、効率的な観点から、機長が自分で貨物をひとつひとつ見て確認するわけにはいきません。
NOTOC(Notification to Captain)という書類を見て把握します。
便ごとに危険物の搭載がある場合はその危険物の種類、量、搭載位置などが書かれた書類が機長に通知されます。
航空会社が危険物を関連規則に則って包装・搭載し、その書類を作成し、その書類を機長が確認することで「積載物の安全性」を確認したということになります。
最近変更されたモバイルバッテリーの規定
最近充電用のモバイルバッテリーが発火したというニュースが多いです。今ではモバイルバッテリーを持ち歩いている人はとても多いのではないでしょうか。
その現状を受けて国は2026年(令和8年)の4月24日に通達を一部改訂しました。
モバイルバッテリーのルールで以下の3点が重要です。
①預け荷物に入れることは不可で持ち込みのみ可能
②一人2個まで(160Wh以下のものに限る)
③モバイルバッテリーの機内での充電は禁止
上記の3つに加えて航空会社から「モバイルバッテリーは荷物棚に収納せず、モバイルバッテリーから電子機器への充電も禁止」というプレスリリースがありました。
万が一発火した時にもすぐに発見して迅速に消火できるようにするための安全対策です。
罰則
罰則も航空法に定められています。
「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」と規定されています。
ルールを破ってモバイルバッテリーを持ち込んでいて万が一火災などの重大な結果を引き起こした場合、法的に責任を問われてしまう可能性があるので注意しましょう。
まとめ
・飛行機での危険物(10項目)の輸送は原則禁止で一定の条件の元解禁されている建付け
「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」
「航空機による放射性物質等の輸送 基準を定める告示」
・機長はNOTOCで危険物を便ごとに把握する
・リチウムイオンバッテリーのルール
①預け荷物不可、機内持ち込みのみ可
②一人2個まで(160Wh以下のものに限る)
③モバイルバッテリーへの充電は禁止
※現在は座席上の手荷物収納棚に入れず、モバイルバッテリーから電子機器への充電も禁止となっている
・航空法第86条違反の罰則は「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」