今日は耐空類別についてです。
いわゆるエアラインパイロットは飛行機輸送Tに乗っているわけですが、その耐空類別は他にどのようなものがあって、それはどこに書いているのでしょうか。
目次
出発点は航空法第10条(耐空証明)
耐空証明を受けていない航空機は飛ばすことができません。航空法の第10条には耐空証明についての規定があります。
以下に第10条3項を抜粋します。
航空法第10条3項
耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
(航空法から引用)
用途とは?
第10条3項に書いてある「用途」が何なのかは航空法施行規則に書いてあります。
航空法施行規則第12条の3
法第10条第3項(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
(航空法施行規則から引用)
つまり、「用途=耐空類別」です。
ところで付属書第一は航空法施行規則の付属書のひとつです。
付属書第一とは?
航空法施行規則付属書第一は国土交通省のHPで誰でも見ることができます。
見てみると、付属書は第一~第四まで4つあります。
この付属書第一に耐空類別の定義が書かれています。
飛行機に関しての耐空類別は2種類で「飛行機普通N」と「飛行機輸送T」です。
この付属書第一は「航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造および性能についての基準」が書かれており、それらを具体的に規定したものが皆が大嫌いな「耐空性審査要領」です。
飛行機普通N
飛行機普通Nの定義は「最大離陸重量が8,618kg以下の飛行機で、客席数が19以下であるもの」とされています。
飛行機輸送T
飛行機輸送Tの定義は「航空運送事業の用に適する飛行機」とされています。
飛行機以外の耐空類別
回転翼航空機、滑空機、動力滑空機があります。
回転翼航空機については「普通N」「輸送T A級」「輸送T B級」の3種類があります。
滑空機、動力滑空機についてはそれぞれ「曲技A」「実用U」があります。
いずれにも属さないものは「特殊航空機 X」に分類されます。
まとめ
耐空類別は航空機の耐空証明をするために分類されていて、具体的には航空法施行規則付属書第一に定義されています。
耐空類別一覧
飛行機 | 普通N |
輸送T | |
回転翼航空機 | 普通N |
輸送T A級 | |
輸送T B級 | |
滑空機 | 曲技A |
実用U | |
動力滑空機 | 曲技A |
実用U | |
上記以外 | 特殊航空機X |