Jです。
今回ですけども、質問「パイロットって薬飲んじゃダメなの?」これに答えていきたいと思います。
目次
原則は飲んだら乗るな
パイロットは自身が服用する薬にも気を遣わなければなりません。
原則は「飲んだら乗るな」です。
航空法にはこう規定されています。
(航空法第70条)
航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
[航空法より抜粋]
つまり、もし薬を飲んだら、その影響がないと言い切れるまでは航空業務をしてはならないということです。
世の中に薬は無数に存在します。パイロットは医療に関して素人なので、どの薬が業務に支障がなくて、どの薬が副作用があるかの判断はできません。
そこで専門家の判断が必要になります。
薬の種類は大きく4つに分類される
そこで、国が薬を4つのカテゴリーに分類することで指針を示しています。
4つの分類に分けた基準は以下の通りです。
①飲んでもいいけど次の身体検査で飲んだことを報告するもの(事後報告)
②指定医に確認してから服用していいもの(事前報告)
③飲んでしまうと大臣判定(※)が必要なもの
④絶対飲んだらあかんやつ
※大臣判定:ルール上航空業務不可(不適合)となった者が、航空身体検査証明審査会(審査会)という専門家の会議で個々に検討されて例外的に適合と判断されれば、大臣から身体検査証明が発行される制度のこと。(救済制度)
詳しくどのような薬がどこに分類されているかは航空医学研究センターのホームページに記載がありますのでリンクを貼っておきます。
わずらわしいけどそれも仕事の一部
4つに分けたからといって、全ての薬を網羅しているわけではなく、細かいルールを全て覚えているわけではありません。
従って、いちいち会社の医師に確認するのが無難だと思います。
大丈夫な薬だと思って乗務して、後から実は飲んではダメな薬だとわかったら航空法違反になってしまいます。
面倒ですが、それも含めて仕事なので仕方がありません。
乗務しているときだけが仕事ではなく日頃の体調管理も仕事なのです。