Jです。
機長の義務のひとつである「報告の義務」についての備忘録です。
忙しい方は記事最後部の「まとめ」をどうぞ。
目次
機長の報告の義務について
機長は事故に遭った場合や事故が起きそうな危険な状態に陥ってしまったときには国に報告をすることが義務付けられています。
法的には航空法の第76条に「報告の義務」として規定されています。
義務を怠った場合は罰則が規定されています。
また、どういった事象が事故扱いになるのかも規定されています。
「飛行機事故=墜落」のイメージが強いですが、墜落だけが事故ではありません。
航空法第76条(報告の義務)
では航空法の条文を見てみましょう。
第76条は第1項~第3項まであります。そのうちの第1項は第一号から第五号まであります。
第76条(報告の義務)機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
一 航空機の墜落、衝突又は火災二 航空機による人の死傷又は物件の損壊三 航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明四 他の航空機との接触五 その他国土交通省令で定める航空機に関する事故
2 機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知ったときは、無線電信又は無線電話により知ったときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
3 機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知ったときは、他からの通報により知ったときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。(航空法から引用)
航空事故の定義
航空事故の定義は「運輸安全委員会設置法第2条第1項(事故の定義)」に定められており、航空事故とは上記の航空法第76条第1項に掲げる事故をいいます。
補足を航空法施行規則で見てみましょう。
航空法施行規則 第165条
具体的にどんな項目を報告しなければならないかが書かれています。
航空法施行規則 第165条
法第76条第1項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一 機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称二 事故の発生した日時及び場所三 航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号四 航空機の事故の概要五 人の死傷又は物件の損壊概要六 死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項(航空法施行規則から引用)
航空法施行規則 第165条の2
航空法第76条の第1項三号の「航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明」についても詳しく記載があります。
ここに定められているもの以外であれば報告の義務はありません。
航空法施行規則 第165条の2
法第76条第1項第三号の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。
一 自然死二 自己又は他人の加害行為に起因する死亡三 航空機乗組員、客室乗務員又は旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡(航空法施行規則から引用)
自然死は報告に含まれますが、病死は含まれていません。
第三号に書いてある「通常立ち入らない区域」とは貨物室や車輪を格納するスペースなどです。
航空法施行規則 第165条の3
法第76条第1項第五号の「その他国土交通省令で定める航空機に関する事故」の補足です。
航空法施行規則 第百165条の3
法第76条第1項第五号の国土交通省令で定める航空機に関する事故は、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)とする。
(航空法施行規則から引用)
壊れた部分と損傷具合によって事故かどうかが決まります。
航空法施行規則 第166条
法第76条第2項の報告をする際の具体的な項目が書かれています。
航空法施行規則 第166条
法第76条第2項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一 機長の氏名二 事故の発生したことを知った日時及び事故の発生した場所三 事故の概要及びその他参考となる事項(航空法施行規則から引用)
航空法施行規則 第166条の2
この条文は法第76条第3項についての詳細です。
条文中の「航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態」とは何かが具体的に書かれています。
航空法施行規則 第166条の2
法第76条第3項の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。
一 空港等及び航空保安施設の機能の障害二 気流の擾乱その他の異常な気象状態三 火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化四 前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態(航空法施行規則から引用)
他からの通報で知った場合、つまり又聞きした場合は報告の義務はありません。
上空で管制官にも報告すると思いますが、フライトを終えた後に以下の事項を報告する必要があります。
航空法施行規則 第166条の3
航空法施行規則 第166条の3
法第76条第3項の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一 機長の氏名及び住所二 事態の発生したことを知った日時及び事態の発生した場所三 事態の概要その他参考となる事項(航空法施行規則から引用)
航空法第76の2(報告の義務)
第76条の2(報告の義務)
機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
(航空法から引用)
航空法「第76条の2」は事故にならなくてもその危険性、恐れがあった場合でも報告することを義務付けています。
事故に至らなかった場合でも報告しろということですね。
その具体的な内容については航空法施行規則の以下の条文に規定されています。
航空法施行規則 第166条の4
18個あり覚える必要は全く無いですが、一応参考に載せておきます。
滑走路誤進入、オーバーラン、火災などの項目です。
航空法施行規則 第166条の4
法第76条の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 次に掲げる場所からの離陸又はその中止イ 閉鎖中の滑走路ロ 他の航空機等が使用中の滑走路ハ 法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路ニ 誘導路二 前号に掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸又はその試み三 着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態四 オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合に限る。)五 非常脱出スライドを使用して非常脱出を行つた事態六 飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行つた事態七 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)八 飛行中における発動機(多発機の場合は、次のイ又はロに掲げる航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める数以上の発動機)の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失(動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。)イ ロに掲げる航空機以外の航空機 二ロ 垂直離着陸飛行機及びマルチローター 垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式ごとに、継続的な停止又は出力若しくは推力の損失により、当該垂直離着陸飛行機又はマルチローターの航行が継続できなくなるおそれがある発動機の数として国土交通大臣が定める数九 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなつた事態十 航空機に装備された一又は二以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障十一 航空機内における火炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生十二 航空機内の気圧の異常な低下十三 緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏十四 気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態十五 航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態十六 物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態十七 航空機から脱落した部品が人と衝突した事態十八 前各号に掲げる事態に準ずる事態(航空法施行規則から引用)
航空法施行規則 第166条の5
航空法施行規則 第166条の5
法第76条の2の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一 機長の氏名及び住所二 航空機の国籍、登録記号及び型式三 報告に係る事態が発生した日時及び場所四 報告に係る事態の概要その他参考となる事項(航空法施行規則から引用)
罰則
義務なのでそれをしなかった場合の罰則が規定されています。
法第76条の第1項から第3項の報告をしなかった場合と虚偽の報告をした場合は「50万円以下の罰金」です。
法第76条の2の報告をしなかった場合に関しては罰金はありません。
まとめ
機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
⇒航空法施行規則 第165条に掲げられた事項に従い報告
⇒航空法施行規則 第165条の2で補足
⇒航空法施行規則 第165条の3で補足
⇒航空法施行規則 第166条に掲げられた事項に従い報告
⇒航空法施行規則 第166条の3に掲げられた事項に従い報告
【航空法第76条の2】
機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態(⇒航空法施行規則 第166条の4で補足)が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
⇒航空法施行規則 第166条の5に掲げられた事項に従い報告
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