Jです。
過去、日本人パイロットがコックピットからの景色を写真撮影してSNSにアップし処分されたという例はたくさんあります。
しかし、Twitter、Youtubeなどを見たらそのような画像や映像は多いですが、全て外国の航空会社のものです。
なぜコックピットから写真を撮るのはダメなのでしょうか。
法的根拠
ダメな理由の法的な根拠と言われているのは航空法第71条の2の「操縦者の見張り義務」という項目です。
具体的には以下の通りです。
(操縦者の見張り義務)第71条の2航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。(航空法第71条の2から引用)
専門的な用語が一部混ざっていますが、分かりやすく言うと
という意味です。当たり前の事しか書いていないように思います。
写真を撮ってはダメという条文ではないので写真を撮ることそのものが直接禁止されているわけではありません。
例えば、コックピットにパイロットでない第三者が乗って、写真を撮るのは問題がありません。その人にそもそも見張り義務が無いからです。
条文の解釈
ここからは先ほど挙げた条文の解釈の問題です。
一般的に、法律の条文はひとつでもその条文の解釈は複数存在します。
写真を撮ることが見張りをしていないと解釈もできますし、写真を撮る時には外も見ているので見張りは怠っていないという解釈もできます。
今のところ国土交通省航空局の本条文の解釈は「飛行中の写真撮影は見張り義務違反に当たる」という解釈です。
写真撮影以外の行為の解釈は以下の通りです。
①「操縦しながら食事をとるのは見張り義務違反に当たらない」
②「飛行中にマニュアルを読んだり、カバンからマニュアル等を出し入れするのは見張り義務違反に当たらない」
③「トイレに行くのは見張り義務違反に当たらない」
という解釈です。
矛盾を感じるのは僕だけでしょうか。
食事やトイレは結構目を離しますがそれは良いのでしょう。
逆に欧米などは合理的なので「飛行中の写真撮影は常識の範囲内であれば見張り義務違反に当たらない。その代わりそのせいでなんかあったら個人が責任取ってね」という考えなのでしょう。
ジャパニーズの解釈に対して「そんなことを言ったら食事もトイレもアウトやん!」と言いそうです。
解釈を白黒つける良い方法
それぞれの解釈を書いたところで意味はありません。
しかし、解釈を白黒つける方法があります。
裁判です。日本は法治国家であり、誰もが裁判をする権利が保障されています。
航空法第71条の2の解釈についての裁判例を見つけることができなかったのでまだ誰もやっていないということなのでしょう。やったところで得しませんからね。
まず、見張り義務違反として処分された事案に対してその処分は不当だという裁判を起こします。処分の根拠は航空法第71条の2なので、当然その解釈を争うことになります。
海外では当然のようにSNSに写真が挙げられているがそれが原因の事故が起きていないことや、写真撮影の他に食事やトイレなどでは操縦業務を妨げることはないことなどを主張していきます。
最終的に最高裁判所が出した判決がどちらの判決であっても意味があります。
もし、「飛行中の写真撮影は見張り義務違反に当たらない」という判決が出た場合、今後飛行中の写真撮影は違法行為ではないということになります。最高裁判所の解釈なので航空局も航空会社も今の解釈を変えざるを得ません。
また、逆に「飛行中の写真撮影は見張り義務違反に当たる」という判決が出た場合は、正式にそれが違法行為として局の解釈が裁判所のお墨付きを得ることになります。
航空業界は最高裁判所が出した判例を元に色々整理してそれを元に処分を決めることになります。
法治国家である以上、それが正しい手続きであり従わなければなりません。
個人的には、現在のような航空局の役人の勝手な解釈で処分されるよりも裁判所の解釈での処分の方が納得感があります。
それが嫌なら日本から出ていくしかありません。
それだけではありません。裁判の中で、写真撮影がなぜ見張り義務違反に当たるのかといった説明やはっきりとした基準が示されれば、写真撮影以外の食事やトイレにも制限・影響が出てくる可能性があります。
いずれにせよ、はっきりと結果が出るのでモヤモヤが無くなります。